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- 建設業許可申請
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建設業を営もうとする方は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、
建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなくてはなりません。 -
軽微な工事とは工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合にあっては500万円未満、
建築一式工事の場合にあっては1,500万円未満または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事をいいます。
(国土交通省の案内情報より抜粋)
- 1.建築工事一式以外
- 工事一件の請負代金が500万円以上の場合
- 2.建築工事一式
- 工事一件の請負代金が1,500万円以上、または延べ面積が150平方メートル以上の場合 木造以外の住宅の工事をする場合
| [1]新規 | 現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が,許可を申請する場合。 |
|---|---|
| [2]許可換え新規 | 現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対し,新たに許可を申請する場合。 |
| [3](一般・特定)新規 | 一般建設業の許可のみを受けている者が新たに ※特定建設業の許可を申請する場合,又は特定建設業の許可のみを受けてている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合。(但し,特定のみの業者がすべての許可を一般にする場合は,般・特新規ではなく新規となる。) |
| [4]業種追加 | 一般建設業の許可業者がその他の業種の一般建設業の許可を申請する場合,又は特定建設業の許可業者がその他の業種の特定建設業の許可を申請する場合。 |
| [5]更新 | 既に受けている建設業の許可を,そのままの要件で続けで申請する場合。 |
| (一般・特定) 新規+業種追加 | 上記[3]~[5]の申請を一度にあわせて申請する場合。 |
| (一般・特定) 新規+更新 | |
| 業種追加+更新 | |
| (一般・特定) 新規+業種追加+更新 |
- 当サイトの無料相談フォームまたはお問い合わせフォームからご連絡ください。
- 担当のスタッフからお電話いたします。
- お客さまのご要望があれば訪問してご相談をお受けいたします。
[建設業許可]の取得要件に合っているか診断いたします(無料) - 必要書類をご用意していただきます。(印鑑証明など)
- 申請書類を作成いたします。
- 書類の必要箇所に印鑑を押していただきます。
- 建設業許可の申請をいたします。
※静岡県知事許可(新規)の場合、申請から許可が出るまで約一ヶ月かかります。
| 申請区分 | 許可種類 | 許可区分 | 報酬額 | 実質・登録免許税 |
|---|---|---|---|---|
| 新規許可 | 知事 | 一般 | 157,500円 | 90,000円 |
| 特定 | 189,000円 | |||
| 大臣 | 一般 | 210,000円 | 150,000円 | |
| 特定 | 231,000円 | |||
| 許可更新 | 知事 | 一般 | 73,500円 | 50,000円 |
| 特定 | 115,500円 | |||
| 大臣 | 一般 | 136,500円 | ||
| 特定 | 157,500円 | |||
| 業種追加 | 知事 | 一般/特定 | 105,000円 | 50,000円 |
| 大臣 | 一般/特定 | 126,000円 | ||
| 決算変更届(経審を受けない場合) | 52,500円 | - | ||
| 変更届(役員・商号・資本金・代表者・経管・専技) | 各31,500円 | |||
| 変更届(営業所の変更・廃止・令3条の使用人変更) | 各21,000円 | |||



